食中毒発生情報

Home > 食中毒発生情報

食中毒発生情報

食品衛生責任者養成講習eラーニング受講はこちら

令和7年次 食中毒発生情報

No. 発生月日 発生地域 患者数 業種 病因物質
1 1月19日 西部 107 飲食店 ノロウイルス
2 1月23日 中部 104 弁当屋 ノロウイルス
3 1月28日 東部 18 飲食店・そうざい製造業 ノロウイルス
4 2月3日 西部 9 飲食店 カンピロバクター
5 2月26日 中部 65 飲食店 ノロウイルス
6 3月9日 中部 10 集団給食施設 ノロウイルス
7 3月26日 西部 6 飲食店 カンピロバクター
8 3月29日 中部 12 飲食店 ノロウイルス
9 4月1日 中部 8 すし屋 ノロウイルス
10 4月2日 中部 25 飲食店 ノロウイルス
11 4月12日 西部 25 食堂 ノロウイルス
12 4月22日 中部 6 飲食店 ノロウイルス

計 12件 395名

原因物質別内訳
原因物質 件数
ノロウイルス 10
カンピロバクター 2


業種別内訳
業種 件数
飲食店 8
食堂 1
すし屋 1
そうざい製造業 1
弁当屋 1
集団給食施設 1

令和6年次 食中毒発生情報( 確定版 )

項目 ファイル 備考
令和6年次 食中毒情報(確定版) PDF「令和6年次食中毒発生情報(確定版)」PDFファイル 令和6年12月31日

PDF書類をご覧になるには、Acrobat Readerが必要となります。お持ちでない方は下記よりダウンロードしてからご覧下さい。

Acrobat Readerダウンロード

食中毒警報発表の基準

A 発表の基準

以下のいずれかの条件に該当した場合に発表する。

(1) 気温30℃以上が10時間以上継続する場合。
(2) 県内の感染症発生動向調査における定点当たりの「感染性胃腸炎」報告症例数が20人以上になった場合。
(3) 県内で同一の病因物質による食中毒が連続して発生している場合。
(4) その他発表者が必要と判断した場合。

B 有効期間
(1) 発表基準(1) の場合は概ね2 日間とし、その後は自然解除される。
(2) 発表基準(2) の場合は1週間とし、その後は自然解除される。
(3) 発表基準(3) のうち、細菌性食中毒の場合は概ね》2日間、ウイルス性食中毒の場合は1週間とし、その後は自然解除される。
(4) 発表基準(4) の場合は、事案により検討する。
C 発表方法
(1) 発表基準(1) の場合は、「食中毒情報(細菌性食中毒)」とする。
(2) 発表基準(2) の場合は、「食中毒警報(ノロウイルス食中毒)」とする。
(3) 発表基準(3) の場合は、「食中毒警報(○○食中毒」とし、○○に原因物質を記載する。
(4) 発表基準(4) の場合は、事案により検討する。

ページトップ