食中毒発生情報

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令和5年次 食中毒発生情報

No. 発生月日 発生地域 患者数 業種 病因物質
1 4月29日 中部 5 飲食店営業(食堂) カンピロバクター
2 4月29日 中部 2 原因施設不明 アニサキス
3 5月30日 中部 36 飲食店営業(仕出し屋) 黄色ブドウ球菌
4 6月14日 西部 11 飲食店営業(すし屋) ノロウイルス
5 10月24日 東部 26 飲食店営業(旅館・食堂) カンピロバクター
6 11月6日 東部 33 飲食店営業(食堂) 腸管出血性大腸菌

計 6件 113名

原因物質別内訳
原因物質 件数
カンピロバクター 2
アニサキス 1
黄色ブドウ球菌 1
ノロウイルス 1
腸管出血性大腸菌 1
業種別内訳
業種 件数
飲食店営業(食堂) 2
飲食店営業(仕出し屋) 1
飲食店営業(すし屋) 1
飲食店営業(旅館) 1
原因施設不明 1

令和4年次 食中毒発生情報( 確定版 )

項目 ファイル 備考
令和4年次 食中毒情報(確定版) PDF「令和4年次食中毒発生情報(確定版)」PDFファイル 令和4年12月31日

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食中毒警報発表の基準

A 発表の基準

以下のいずれかの条件に該当した場合に発表する。

(1) 気温30℃以上が10時間以上継続する場合。
(2) 県内の感染症発生動向調査における定点当たりの「感染性胃腸炎」報告症例数が20人以上になった場合。
(3) 県内で同一の病因物質による食中毒が連続して発生している場合。
(4) その他発表者が必要と判断した場合。

B 有効期間
(1) 発表基準(1) の場合は概ね2 日間とし、その後は自然解除される。
(2) 発表基準(2) の場合は1週間とし、その後は自然解除される。
(3) 発表基準(3) のうち、細菌性食中毒の場合は概ね》2日間、ウイルス性食中毒の場合は1週間とし、その後は自然解除される。
(4) 発表基準(4) の場合は、事案により検討する。
C 発表方法
(1) 発表基準(1) の場合は、「食中毒情報(細菌性食中毒)」とする。
(2) 発表基準(2) の場合は、「食中毒警報(ノロウイルス食中毒)」とする。
(3) 発表基準(3) の場合は、「食中毒警報(○○食中毒」とし、○○に原因物質を記載する。
(4) 発表基準(4) の場合は、事案により検討する。

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