食品衛生責任者養成講習会
食品衛生責任者とは
食品衛生法第51条に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者は食品衛生責任者を定めることとされています。一般社団法人 静岡県食品衛生協会は静岡県の委託を受け、その資格を取得できる養成講習会を開催しています。
食品衛生責任者は、営業者の指示に従って衛生管理にあたります。また、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めるとともに、公衆衛生上必要な措置の遵守のために必要な注意を払い、営業者に対して必要な意見を述べるよう努めることとされています。
受講資格
- 年齢15歳以上(義務教育を修了した方)
- 日本語が理解できること
- 高校生は、授業の一環として受講する場合に限ります
養成講習が免除になる方
※次の資格をお持ちの方は養成講習が免除になります。
① 食品衛生監視員、食品衛生管理者※の資格要件を満たす方。
② 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場の衛生管理責任者・作業衛生責任者の資格を有する方。
※食品衛生管理者の資格要件:医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学または旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者等。詳細は厚生労働省HPをご参照ください。
受講方法をお選びください
食品衛生責任者の養成講習会は、県内の会場で受講する「集合型」と、ご自宅などで受講できる「eラーニング」の2つの方式からお選びいただけます。どちらを修了しても、発行される修了証は同じです。
