講習会日程

集合型開催

集合型開催のご案内

下の日程表から会場をご確認のうえ、日程表の「申込み先」へ直接お申込みください。この講習会は事前申込みがなければ受講できません。

※定員に達したため、受付を終了している会場がございます。あらかじめご了承ください。

静岡市内・浜松市内の会場での受講をご希望の方へ

静岡市内・浜松市内の会場での開催は、それぞれ静岡市食品衛生協会・一般社団法人 浜松市食品衛生協会が主催しています。下記の各協会のホームページで日程をご確認ください。

静岡市食品衛生協会の日程を見る
浜松市食品衛生協会の日程を見る

講習カリキュラムと受講料

講習時間 合計6時間(食品衛生学 2時間30分/食品衛生法 3時間/公衆衛生学 30分)
受講料 11,000円(税込) 当日、現金でお預かりし領収証をお渡しします
講師 静岡県食品衛生責任者養成講習会実施要綱 第6条に基づき、静岡県食品衛生コンサルタント協会の会員が担当します

開催日程※講習の開催回数、開始時間・終了時間は会場ごとに異なります。日程表をご確認ください。



開催日 受付状況 会場(所在地)・講習時間 申込み先
5月 5/8(金) 受付終了 沼津労政会館(沼津市高島本町1-3)
9:15〜12:15/13:00〜16:00
沼津食品衛生協会
055-922-1748
5月 5/14(木) 受付終了 掛川市生涯学習センター(掛川市御所原17-1)
9:30〜12:30/13:15〜16:15
小笠地区食品衛生協会連合会
0537-23-6464
西部地区食品衛生協会連合会
0538-36-7233
5月 5/22(金) 受付終了 島田市地域交流センター歩歩路
(島田市本通り3丁目6-1)
9:30〜12:30/13:15〜16:15
藤枝市食品衛生協会 054-643-4269
島田食品衛生協会 054-644-9159
5月 5/25(月) 受付終了 御殿場市民会館3F 第7会議室
(御殿場市萩原183-1)
9:30〜12:30/13:15〜16:15
修善寺食品衛生協会 0558-72-3124
三島食品衛生協会 055-973-5126
御殿場食品衛生協会 0550-84-2600
6月 6/2(火) 受付終了 下田総合庁舎(下田市中531-1)
9:15〜12:15/13:15〜16:15
伊豆食品衛生協会 0558-24-2142
西伊豆食品衛生協会 0558-36-3467
6月 6/30(火) 受付終了 ふじさんめっせ(富士市柳島189-8)
9:30〜12:30/13:15〜16:15
富士食品衛生協会 0545-64-0028
7月 7/14(火) 受付終了 三島市民文化会館(三島市一番町20-5)
9:30〜12:30/13:15〜16:15
修善寺食品衛生協会 0558-72-3124
三島食品衛生協会 055-973-5126
御殿場食品衛生協会 0550-84-2600
7月 7/15(水) 受付終了 焼津市大井川福祉センターほほえみ
(焼津市宗高572-1)
9:30〜12:30/13:15〜16:15
焼津市食品衛生協会 054-629-6550
榛原食品衛生協会 0548-22-1339
7月 7/16(木) 受付終了 伊東市観光会館3F 第一会議室
(伊東市和田1-16-1)
9:30〜12:30/13:30〜16:30
伊東食品衛生協会 0557-36-6611
7月 7/27(月) 受付終了 ワークピア磐田 2階視聴覚室
(磐田市見付2989-3)
9:30〜12:30/13:15〜16:15
小笠地区食品衛生協会連合会
0537-23-6464
西部地区食品衛生協会連合会
0538-36-7233
9月 9/8(火) 受付中 沼津労政会館(沼津市高島本町1-3)
9:15〜12:15/13:00〜16:00
沼津食品衛生協会 055-922-1748
9月 9/11(金) 受付中 ふじさんめっせ(富士市柳島189-8)
9:30〜12:30/13:15〜16:15
富士食品衛生協会 0545-64-0028
9月 9/15(火) 受付中 掛川市生涯学習センター(掛川市御所原17-1)
9:30〜12:30/13:15〜16:15
小笠地区食品衛生協会連合会
0537-23-6464
西部地区食品衛生協会連合会
0538-36-7233
9月 9/29(火) 受付中 島田市地域交流センター歩歩路
(島田市本通り3丁目6-1)
9:30〜12:30/13:15〜16:15
藤枝市食品衛生協会 054-643-4269
島田食品衛生協会 054-644-9159

令和8年度下期(10月〜3月)の日程は、決まり次第このページでお知らせします。

養成講習が免除になる方

※次の資格をお持ちの方は養成講習が免除になります。

① 食品衛生監視員、食品衛生管理者※の資格要件を満たす方。
② 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、と畜場の衛生管理責任者・作業衛生責任者の資格を有する方。

※食品衛生管理者の資格要件:医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学または旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者等。詳細は厚生労働省HPをご参照ください。